自動車登録申請書の添付書類の有効期間が延長されます ~新型コロナウイルス感染症対策~
新型コロナウイルス感染症対策として自動車登録をする際に提出する書類の有効期間が延長されることが、国土交通省より発表されました。
軽自動車に関しても同様の措置が取られています。
車検の期間や希望番号・ナンバー再交付の期間も延長されています。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、自動車登録申請等を予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間が満了してしまうおそれがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、添付書類の有効期間を延長する取扱いを実施いたします。
登録自動車の概要
有効期間が延長されるものとしては3点あります。
- 印鑑証明書
- 使用者の住所を証する書面及び使用の本拠の位置を証する書面
- 自動車保管場所証明書 (車庫証明書)
延長される期間
印鑑証明書と使用者の住所を証する書面等
⇒令和2年1月8日から7月7日までに発行された証明書については、令和2年10月8日(木)の申請まで有効になります。
自動車保管場所証明書(車庫証明書)
⇒令和2年2月28日か8月28日までに発行された証明書については、令和2年10月8日(木)の申請まで有効になります。
適用される期間
令和2年5月22日より上記のとおり有効期間が満了しても有効なものとして取り扱われます。
軽自動車の概要
添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、検査対象軽自動車の 新規検査及び自動車検査証記入申請等に添付が求められている以下の書類については、令和2年5月22日より以下のとおり有効期間が満了してもなお有効なものとして取り扱う措置を実施いたします
有効期間が延長されるもの
- 使用者の住所を証する書面(住民票や印鑑(登録)証明書又は登記事項証明書等)
延長される期間
令和2年1月8日から7月7日までに発行されたものについて、令和2年10月8日までの間に軽自動車検査協会の窓口へ提出があった場合においては、有効なものとして取り扱われます。
適用される期間
令和2年5月22日より以下のとおり有効期間が満了してもなお有効なものとして取り扱われます。

